第13条
- 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像などを掲載するWebサイト(児童ポルノアドレスリストに基づきます。)について、mineoプリペイド契約者が当該Webサイトを閲覧する場合に、事前に通知することなく、当該Webサイトの閲覧を制限する場合があります。
- 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
- 本条第1項および第2項の規定によりmineoプリペイド契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
(注)本条に規定する閲覧できない状況に置くとは、児童ポルノ画像などを閲覧できなくするように、アクセスしようとする通信を強制的に遮断する措置を示しています。
(注)本条に規定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体とは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会とします。また、児童ポルノアドレスリストとは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストとします。
別記
1.端末設備に異常がある場合などの検査
- (1)当社は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、mineoプリペイド契約者に、その端末設備の接続が技術基準などに適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、mineoプリペイド契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
- (2)当社の係員は、(1)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
- (3)mineoプリペイド契約者は、(1)の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
2.自営電気通信設備に異常がある場合などの検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記1の規定に準じて取り扱います。
3.端末設備および自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
技術基準等 |
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) |
4.端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取り扱い
- (1)mineoプリペイド契約者は、契約者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記8において同じとします。)について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理などを行っていただきます。
- (2)当社は、(1)の修理などが完了したときは、電波法の規定に基づく検査などを受けるものとし、mineoプリペイド契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
- (3)mineoプリペイド契約者は、(2)の検査などの結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
5.端末設備の電波法に基づく検査
別記4に規定する検査のほか、端末設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取り扱いについては、別記4の(2)および(3)の規定に準ずるものとします。
6.自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取り扱い
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取り扱いについては、別記4の規定に準ずるものとします。
7.自営電気通信設備の電波法に基づく検査
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取り扱いについては、別記5の規定に準ずるものとします。
8.新聞社などの基準
区分 |
基準 |
1 |
新聞社 |
次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること。
2)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2 |
放送事業者 |
放送法(昭和25年法律第132号)第2条に規定する基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者および一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行う者は、ラジオ放送のみを行う者を除き、自主放送を行う者に限る。) |
9.mineoプリペイド通信サービスの利用における禁止行為
- (1)他人の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権など)、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
- (2)他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
- (3)他人を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他人への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
- (4)詐欺、業務妨害、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買などの犯罪行為、または犯罪に結びつくおそれのある行為
- (5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書などを送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
- (6)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品などの広告を行う行為、またはインターネット上で販売などが禁止されている医薬品を販売などする行為
- (7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
- (8)法を逸脱した、または、逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講の開設、運営,もしくはこれを勧誘する行為、または悪質な連鎖販売取引など)
- (9)本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
- (10)不正アクセス行為または不正アクセス行為を助長する行為、および第三者になりすまして本サービスを利用し、当社の電気通信設備に権限なくアクセスを試みる行為(偽装するためにメールヘッダーなどの部分に細工を行う行為を含みます。)
- (11)有害なコンピュータープログラムなどを送信し、またはこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為
- (12)画面上での対話の流れを妨害し、または他のmineoプリペイド契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為
- (13)人が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある電子メールを送信する行為
- (14)不特定多数の者に対し、商業的宣伝もしくは勧誘の電子メールを送信する行為
- (15)当社もしくは、他人の電気通信設備の利用もしくは運営に支障を与える、またはその支障を与えるおそれのある行為
- (16)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為
- (17)違法行為(けん銃などの譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫など)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引する行為
- (18)人の殺害現場などの残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為
- (19)人を自殺に誘引または勧誘する行為
- (20)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを張る行為
- (21)その他、公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
- (22)偽りその他不正な手段により個人情報を取得する行為
- (23)インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)の開設、運営もしくは利用により法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為
- (24)その他、当社が不適切と判断する行為
10.大量の電子メール送信が行われた場合の取扱い
当社は、電子メール機能を用いて、1の契約者回線から当社が別に定める量を超える電子メールの送信が行われたときは、別記9に該当する行為がなされたものとして場合と同様に取り扱います。ただし、そのmineoプリペイド契約者からその送信行為が当該条項に該当しない旨の申告があり、当社が当該条項には該当しないと認めた場合は、この限りでありません。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成28年1月21日から実施します。